2本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
2本会は合併その他の事由により他の法人等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
4本会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
2本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
4本会は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
2本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りではない。
3前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
2本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5本会は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
3本会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
2開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申し出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
3保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により地滞なく行うものとする。
2本会は、前項の通知を受けた者から、再度申し出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
2個人情報保護管理者は、総務担当者とする。
3総務担当者は、施設長の指示及び本規定の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を行うものとする。
4総務担当者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5総務担当者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
2苦情対応の責任者は、施設長とするものとする。
3総務担当者は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合はあらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
2本規定に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者はその旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
3個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には地滞なく施設長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。